2021-03-24 第204回国会 衆議院 文部科学委員会 第7号
、当時の民主党政権において、高校の実質無償化に伴って行われましたが、控除縮減に伴う負担増と支援制度創設による負担減の比較をすると、高所得層まで恩恵があった一方、元々授業料が低廉な学校では負担増になっていたこと、私立学校の低所得世帯には授業料を中心に依然として大きな負担があったことなどから、限られた財源を有効活用し、低所得世帯の生徒への支援を充実するため、平成二十六年の制度改正により、高等学校等就学支援金制度
、当時の民主党政権において、高校の実質無償化に伴って行われましたが、控除縮減に伴う負担増と支援制度創設による負担減の比較をすると、高所得層まで恩恵があった一方、元々授業料が低廉な学校では負担増になっていたこと、私立学校の低所得世帯には授業料を中心に依然として大きな負担があったことなどから、限られた財源を有効活用し、低所得世帯の生徒への支援を充実するため、平成二十六年の制度改正により、高等学校等就学支援金制度
○国務大臣(萩生田光一君) 高等学校等就学支援金制度では、受給資格や支給額の判定について前年の所得に基づく個人住民税を基準に行っており、先生が今御披露されたとおりでございまして、一定程度の年収以下の方はもう既にそういった措置がされているんですけど、この三月、四月からお父さん仕事が急になくなってしまったとか、自営業で収入が減ってしまったという家計急変のあった生徒については授業料減免制度により支援をしてまいりたいと
○国務大臣(萩生田光一君) 高等教育の修学支援新制度及び高等学校等就学支援金制度においては、対象者の所得要件の判定において個人住民税を基準としておりまして、御指摘のように、早生まれのお子様については、十二月末日時点の年齢を基に適用される扶養控除やあるいは特定扶養控除の適用のタイミングがほかの同学年のお子さんに比べて遅くなるため、同じ世帯収入であっても判定に差が生じ得るという課題があることは御指摘のとおりだと
このため、高等学校等就学支援金制度の適用に当たり、未婚の一人親家庭についても、寡婦控除、寡夫控除の適用を受けるものとして扱うことについては、当該検討の状況等を踏まえるとともに、御指摘も踏まえ、文部科学省としても、厚生労働省の制度も研究しつつ検討してまいりたいと考えております。
援護局障害保 健福祉部長 橋本 泰宏君 水産庁漁政部長 森 健君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○政府参考人の出席要求に関する件 ○教育、文化、スポーツ、学術及び科学技術に関 する調査 (海外における日本語教育に関する件) (文部科学省における「在京当番」の運用ルー ルに関する件) (朝鮮学校に対する高等学校等就学支援金制度
○国務大臣(柴山昌彦君) 以前答弁をさせていただいたとおり、この高等学校等就学支援金制度における朝鮮学校の不指定処分について、抗議活動が行われていることについては承知をしております。
しかしながら、昨年二月には、就学支援金制度の運用に関する御指摘のような事例を踏まえまして、総務省から、生徒、保護者の負担に配慮した授業料の徴収が行われるよう都道府県を指導するよう、改善措置に関するあっせんがあったところでございます。 文科省では、これを受けまして、事例ごとに対応方法を示した通知を都道府県に発出し、指導を行ったところです。
○国務大臣(柴山昌彦君) 今御指摘になられたいわゆる高等学校等就学支援金制度の対象となる学校についてでありますけれども、今、高校のほか高等専門学校ですとか専修学校高等課程など法律で定められておりまして、今委員が御指摘になられた通信制高校のいわゆるサポート施設などは、これらの課程あるいは施設に該当しない以上は対象となっておりません。
実は、高校の就学支援金制度、授業料無償化と就学支援金制度のときにも、私立、値上げの動きがございました。 資料をつけさせていただきましたが、資料を読んで棒グラフをつけさせていただきました。二〇〇九年のときの対前年の伸び率がわからなかったので、二〇一〇年からの折れ線グラフになりますけれども、この折れ線グラフが、対前年からどのぐらいの率で授業料が上がったのかというグラフです。
私ども、授業料の額の調査をしておりますけれども、今お尋ねの、平成二十二年度、高等学校等就学支援金制度が開始された年度の私立高等学校については、その授業料は、前年度と比較して四・九%増の約三十七万二千円となっているということを承知しております。
その上で、朝鮮学校への高等学校等就学支援金制度に係る不指定処分については、いろいろと訴訟等も係属しておりますけれども、私どもといたしましては、朝鮮学校が朝鮮総連と密接な関係にあり、教育内容、人事、財政にその影響が及んでいることなどから、法令に基づく適正な学校運営が行われているとの十分な確証が得られなかったため、審査当時の規定に基づき不指定処分としたものであります。
また、対象となる学校ですけれども、高等専修学校等を含めまして、現行の高等学校等就学支援金制度の対象と同じ学校種を想定をしております。 来年四月からの実施に当たって、この四月に中学三年生となる中学生やその保護者の進路選択に影響があることから、関係機関と相談しながらできるだけ早期にお知らせできるよう努めてまいりたいと思います。
○政府参考人(永山賀久君) 朝鮮学校への高等学校等就学支援金制度に係る不指定処分でございますけれども、朝鮮学校が朝鮮総連と密接な関係にあり、教育内容、人事、財政にその影響が及んでいることなどから、法令に基づく適正な学校運営が行われているなどの十分な確証が得られなかったためということにつきましては、今御指摘のあったとおりでございます。
○国務大臣(柴山昌彦君) 今御指摘をいただきました高等学校などの専攻科については、今お話があったとおり、高等学校等就学支援金制度及び高等教育無償化制度では支援の対象外となっております。 ただ、おっしゃるとおり、資格取得に対応した教育を行っている課程があるなど一定の社会的役割を担っている学校もあることから、今の御指摘も踏まえ、まずはその実態を丁寧に研究していきたいと考えております。
次に、二点目の専攻科、高校の専攻科についてでありますけれども、学校教育法において、高校卒業者等を対象として、精深な程度において特別の事項を教授し、その研究を指導することを目的とする修業年限一年以上の課程であって、高等学校等就学支援金制度及び高等教育無償化制度では支援の対象外となっているところでございます。委員御指摘のとおりでございます。
○大臣政務官(中村裕之君) 高校生等への就学支援については、平成二十二年三月に成立した法令によって、平成二十二年度から、公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金制度として開始をされたところであります。
一方、高校などの授業料を支援する高校等就学支援金制度は、高校等の三年間の学びを保障し、教育の機会均等を図ることを目的としておりまして、こうした専攻科に在籍する生徒は、おっしゃるとおり対象とはなっておりません。したがって、大学、高等教育における無償化の対象ともならないし、まさしく高校の実質無償化の対象にもならないという仕組みになっております。
もちろん、財源上の手当てということが課題になっているということではございますけれども、まさしく御党より御提案をいただきました年収五百九十万円未満世帯を対象とした私立高等学校授業料の実質無償化について、対象となる学校は、今お話をいただきました高等専修学校や通信制の高等学校を含めて、現行の高等学校等就学支援金制度の対象と同じ学校種を私どもとしては想定をしております。
高等学校等就学支援金制度の申請におきましては、現在、所得確認のため、高等学校等に在籍中の三年間で計四回の課税証明書などの提出が必要となってございます。 こうした申請、届出手続を簡略化するため、文部科学省といたしましては、現在、委員御指摘のマイナンバーに対応した事務処理システムの構築を進めているところでございます。平成三十一年度からの導入を予定しております。
さらに、今月でありますけれども、この事務処理要領の改正をいたしまして、委員御指摘のような、保護者が病気、入院、療養をしている場合も含まれることを明示いたしまして、就学支援金制度の趣旨を踏まえ、都道府県がより柔軟な対応を行えるようにしております。 文部科学省といたしましては、今後も保護者等の個別事情に応じた柔軟な対応が行われるように極めてしっかり努力をして努めてまいりたいと思っております。
平成二十二年度より、国の費用によりまして、公立、私立高校等の生徒の授業料に充てる高等学校等就学支援金制度が設けられました。さらに、平成二十六年度入学生より学年進行で制度改正が行われまして、世帯年収九百十万円程度以上の世帯は就学支援金支給の対象外となる一方、約五百九十万円未満までの世帯につきましては加算がふえて、私学に通うことがより身近になったとも言えます。
平成二十六年の四月から公立高等学校に導入されました高等学校就学支援金制度において、授業料が履修単位により決定される高校、つまり定時制や通信制の高校に対する就学支援金は、年間で三十単位、四年間で七十四単位という卒業に最低限の単位の部分が支援をされる、その単位数に応じて支援をされるということが決まっているというふうに思います。
○高橋政府参考人 平成二十二年度から開始した公立高等学校の授業料不徴収制度及び高等学校等就学支援金制度においては、制度創設後も、低所得世帯における授業料以外の教育費負担が大きいこと、公私間の教育費格差等の課題がございました。
今お話もありましたけれども、高等学校段階では、自治体は、国の就学支援金制度に加えて、それぞれの地域の実情を踏まえて独自の授業料減免や入学金等への支援を行うほか、奨学金事業の中心的な役割を担っていただいております。
こういうようなこと、この就学支援金制度というものができたことによってその分だけ授業料を上げてやろうというようなことを考えているのはこの梅光学院だけなのか、それとも全国にもそういう、私学でそういうようなことの動きがあるのか、その辺は文科省はどういうふうに今実態を把握をされているでしょうか。
○政府参考人(高橋道和君) 文部科学省においては、高等学校等に在籍する生徒に対して授業料に充てるため高等学校等就学支援金制度を実施し、保護者等の教育費負担軽減を図っております。 本制度においては、年収約九百十万円未満の世帯を対象として、公立学校の授業料相当額、十一万八千八百円を支給しております。
○政府参考人(高橋道和君) 現在つまびらかな実態を持ち合わせておりませんが、今の御質問に関連して、授業料の設定について、設置者の権限と責任において行われるべきものではありますが、就学支援金制度による支援を理由に合理性のない値上げを行うことは望ましくないと考えております。そして、この旨を各都道府県教育委員会や知事等に通知をしているところでございます。
高等学校等就学支援金制度というのがございます。これは、民主党政権のときに実は高校の授業料無償化ということで、全ての高校生が授業料無償であったわけであります。しかし、また第二次安倍政権になって、所得制限というものを設けられることによって、一定の所得がある方たちは授業料を払うと。
○国務大臣(松野博一君) 平成二十二年度から始まった高等学校等就学支援金制度につきましては、制度創設後も低所得世帯における授業料以外の教育費負担が大きいこと、公私間の教育費格差等の課題がありました。